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不動産関連情報 共用部分

 共用部分の変更について今回の改正で変更がしやすくなったと聞いたのですが、本当でしょうか。  改正前の区分所有法第17条第1項は、  「共用部分の変更(改良を目的とし、かつ、著しく多額の費用を要しないものは除く)は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で決する。」 と定められていました。改正前の条項では「著しく多額の費用」とは一体いくらくらいを指すのかと争いになったりしました。  それが今回の改正で、第17条第1項は(その形状又は効用の著しい変更を伴う)場合は、区分所有者および議決権の各3/4以上の多数の集会による決議で可決しなければなりませんが、形状又は効用に著しい変更がない場合は、第17条第1項の集会による普通決議、つまり1/2以上の賛成で可決すれば良いと変更されました。  なぜこのように変更されたのですか。  大規模修繕工事について今までは「共用部分の変更」と考えられ、3/4以上のレッグマジック所有者及び議決権による多数決決議を必要としていました。なぜなら「多額の費用」を必要としたからです。  しかし、大規模修繕をめぐって店舗部分と住戸部分を持つマンションや元土地所有者が1/4以上の議決権を持っている場合における元土地所有者と分譲された区分所有者間の争いのあるマンションで、集会において3/4以上の多数決が得られず、大規模修繕が延びてしまう問題も生じて来ました。  そのため、今回の改正で外壁塗装工事や屋上防水工事など、多額の費用は必要ですが、改正によって「形状又は効用に著しい変更がない」場合と考えられる大規模修繕工事は、1/2以上の普通決議で、3/4以上の特別決議を必要としなくて可決しやくなったのです。  共用部分の変更と一口で言いますが、どのような場合に特別決議事項と普通決議事項を分けるのでしょうか。  大規模修繕のときのようにシャークスチームモップの塗装、屋上の防水、手すりの塗装などは「形状、効用の著しい変更」はないので普通決議といえます。  しかし同じ大規模修繕でも、階段室をエレベーター室に変更するとか、非常用の階段を付ける場合、敷地内に新しく スチームモップを新設する場合は「形状、効用の著しい変更」に該当するでしょう。  判断の困難な場合は、敷地上にある青空駐車場の車保有数が増加したため、2階式機械駐車場とする場合です。非常に多い変更のケースですが、「スレンダートーン」は一見したところ変更されていますが、駐車場としての利用形状には変更のないこと、「効用」も変更がなく、しかも「著しい変更」とまではいえないので、普通決議で良いのではないかと私は考えます。  ところで第17条第1項の但書は改正されたのでしょうか。  但書は改正されていません。  但書とは「ただし、このテレビショッピングの定数は、規約でその過半数まで減ずる事ができる。」となっています。  第17条第1項本文は、特別決議のとき、区分所有者数と議決権がそれぞれ3/4以上必要であると規定していますが、規約でその区分所有者数は1/2以上の過半数の賛成でよいと定めることが出来るという意味です。つまり1人の人が5戸所有していても、区分所有者数としては1としか数えられません。  そうすると区分所有者数で3/4以上の賛成を得ることはなかなか困難であることと パワージューサーを伴う場合もあるからです。なお、議決権の方の定数は規約でも3/4以上を変更することは出来ません。  よく問題になるのですが、私の室のすぐ傍らの駐車場が今は青空駐車場ですが、今度2階式機械駐車場になるとの総会議案書が配布されました。ほかのマンションの人の話を聴くと結構耳障りな音がするというのですが。  駐車場の問題は、車を所有する人としない人の間で争いの種となります。  あなたの室と機械式の駐車場はどの程度離れているか、どの程度の騒音が1日何回くらい出るかなどなど、細かい事情を調べた上で判断されることとなります。第17条第2項は「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない」と規定されていますので、その被害状況によってはあなたの承諾が必要となります。 越前美術紙 江戸時代には、透かし紋様紙、漉き込み紋様紙(抜き紋様)、置き紋様紙(漉き掛け)あるいは皺紋加工などの技術が工夫されている。これらの地紙の技法と装飾加工を組み合わせたものが、いわゆる越前美術紙であり、漉き模様ふすま紙という。越前では、早くから大判の間似合紙(まにあいし)をつくっていた。間似合紙とは、襖障子の幅に間に合うという意から名付けられたもので、幅三尺二寸、であった。長さは時代により異なり、襖に対して八段貼り、六段貼りと徐々に大きくなり、明治16年(1883年)頃で四段貼りで、一尺六寸であった。襖障子を一枚貼りで貼ることができる、三尺幅で長さ六尺の大判ふすま紙、いわゆる三六判は、江戸の皺紋を特徴とする岩石唐紙で始まっている。 岩石唐紙をさらに改良したものが泰平紙で、これをさらに明治時代に入って改良発展させたものが楽水紙である。この事については、後でくわしく述べる。明治時代に入っての東京の楽水紙の評価が高まるにつれ、長い伝統に誇りを持つ越前でも一枚貼りの大判のふすま紙の開発に関心が高まり、明治18年(1885年)に福井県今立町新在家(現越前市新在家町)の高野製紙場で、手漉襖張大紙を漉くことに成功している。